2020.12.23
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介護職員の処遇改善加算、下位区分の廃止決まる 来年度から新規取得は不可に

メディカルサポネット 編集部からのコメント

介護職員の賃上げを図る処遇改善加算について、下位区分の加算IV、加算Vを算定している事業所が僅かなことから、加算IV、加算Vを廃止することが決まりました。2021年度からの新規所得は認められず、今年度末の時点で算定している事業所に限り1年間の経過措置を適用し、2022年度から完全廃止となります。処遇改善加算についてはこのほか、職場環境等要件の見直しを行う方針で、詳細は年明けに公表される予定です。

 

《 社保審・介護給付費分科会 18日 》

 

来年4月の介護報酬改定に向けた協議を進めている厚生労働省は、介護職員の賃上げを図る処遇改善加算の加算IV、加算Vの廃止を決めた。【Joint編集部】

 

2021年度から新規の取得を認めない。今年度末の時点で算定している事業所に限り1年間の経過措置を適用し、2022年度から完全廃止とする。

 

社会保障審議会・介護給付費分科会で18日にまとめた「審議報告」に盛り込んだ。

 

第197回社会保障審議会介護給付費分科会資料

 

現在、加算IV、加算Vを算定している事業所は非常に少ない。今年6月時点の処遇改善加算の算定率は、全5区分計で92.6%。このうち加算IVは0.2%、加算Vは0.3%と僅かだ。

 

厚労省は以前から加算IV、加算Vを廃止する意向を示していたが、一部の慎重論に配慮して時期を明示しないできた経緯がある。

 

処遇改善加算についてはこのほか、職員の定着やキャリアアップ、やりがいの醸成、生産性向上などの取り組みが更に促進されるよう、職場環境等要件の見直しを行う方針だ。詳細は年明けに公表する。 

 

 

出典:JOINT

 

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