2020.05.18
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新型コロナウイルス感染症で初の労災認定
~医療従事者の新型コロナウイルス感染は原則労災給付対象~

新型コロナウイルスに感染した2人(1人は医療従事者、1人は生活関連サービス業)の労災が認定されたことが、515日の厚労大臣の定例記者会見で明らかになりました。514日までの労災請求は39件にのぼっており、そのうち31件は医療従事者等で、全請求件数の79%を占めています。

 

 

医療現場での労災請求にあたって、加藤厚労大臣は

①感染者である医療従事者本人に速やかな労災請求を勧奨すること

②各医療機関が労災請求手続きに協力すること

上記2点を強く訴えました。

 

厚労省の新型コロナウイルス感染症に関するQ&Aページでは、医療従事者の新型コロナウイルス感染について、「患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となる」としています。

    

また、厚労省は4月28日に都道府県労働局宛に通知を出し、新型コロナウイルスに感染した医療従事者等への労災補償について適切な対応を求めています。

業務との関連性や感染経路が不明なケース等については、各事案ごとに労働基準監督署において判断されていくこととなります。

 

「自らも感染するかもしれない」という不安と常に対峙しながら従事する方たちにとって、今回の労災認定は大きな意味を持つと言えます。加藤厚労大臣は会見で、「何かあったときに対応できる、そういった安心感を持っていただくという意味においても、労災保険がセーフティネットの役割をしっかり果たすことが重要だ」と述べ、今後も認定件数が増えていくことが予想されます。

(メディカルサポネット編集部)

 

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