2019.02.20
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訪問診療などでの駐車、禁止規制から除外
警察庁が周知呼び掛け

メディカルサポネット 編集部からのコメント

住宅地の多くは道幅が狭く、駐車されると行き来の妨げになります。「これくらいは大丈夫」「短時間だから」「医療関係は特別」という自己判断はルール違反です。とはいえ、日頃来客慣れしてないお宅では、近隣の駐車場スペースを案内できないこともあります。最寄りの駐車場から歩いて訪問が基本ですが、どうしても駐車が必要な場合は、事前に警察署長に申請してください。駐車許可制度及び申請手続きについては、警視庁のウェブサイトで確認できます。申請が却下された場合は歩きましょう。

 

 警察庁は、駐車許可制度についての周知依頼を厚生労働省に出した。訪問診療・看護などで訪問先に駐車場がないために禁止場所に車両を止めざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の許可を受けられることが可能だとしている。【松村秀士】

  

  

 周知依頼ではまた、都道府県警察や警察署ごとに地域住民らの意見・要望や地域の交通実態などに応じて駐車許可が行われると説明。「必ずしも全ての場合に許可が行われるものではない」としている。

 

 現行の駐車許可制度では、駐車せざるを得ない特別な事情がある場合、駐車する日時や場所、用務などについての一定の基準に基づく審査によって、警察署長が許可をすることになっている。

 

 しかし、この制度の内容が訪問診療・看護や訪問介護にかかわる医療・介護従事者らに十分に周知されていないとの指摘があるという。そのため、警察庁は制度の内容を医療・介護関係団体に周知するよう厚労省に呼び掛けている。

 

  

 出典:医療介護CBニュース

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