2019.02.08
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追加的健康確保措置、未実施の医療機関は「暫定特例水準」の対象外へ―厚労省検討会

メディカルサポネット 編集部からのコメント

2月6日に「第18回医師の働き方改革に関する検討会」が開催されました。前回に引き続き「時間外労働規制のあり方について」の話し合いが行われ、「追加的健康確保措置の詳細」として、(1)代償休息、(2)面接指導等などが取り上げられました。また、事務局案を前提とした、2024年4月までに向けた動きも示されています。医事法制で義務化する点が今後の焦点になりそうです。

 

厚生労働省は6日の「医師の働き方改革に関する検討会」で、2024年4月以降に勤務医に適用される時間外労働の上限規制に関して、追加的健康確保措置の詳細を示した。地域医療を維持するための経過措置として検討中の「暫定特例水準」の適用医療機関では、管理者に①連続勤務時間制限(28時間)、②勤務間インターバル(9時間)、③長時間労働者への面接指導―の3点をセットで管理者に義務づけ、医師の健康と医療安全の確保を図る。

現段階での厚労省案では、労使間の36協定の締結を前提に、診療従事勤務医に適用する水準を「年960時間」(A)、都道府県が医師偏在の状況などを考慮して医療機関を特定した上で適用する暫定特例水準を「年1900~2000時間」(B)などとなっている。

同日示された追加的健康確保措置の案では、代償休暇は所定労働時間中の時間休か勤務間インターバルの延長の形で、翌月末までに必ず付与する。B水準の適用医療機関では、時間外労働が月100時間を超える「事前」の面接指導を必須化する。これらを医事法制上に義務づけ、医療政策の中で実施状況を事後的に確認できるようにし、未実施または改善がみられない悪質な場合は暫定特例水準の対象から外すなど、強制力を持たせる。

■就業上の措置を最優先

同省は今後5年間で、「なるべく多くがA水準の適用となる状況を目指す」とし、面接指導と必要に応じた就業上の措置を「一時的な診療縮小が生じても最優先に実施する」とした。医師の労働時間短縮は個々の医療機関だけでは対応できない問題であるため、地域医療全体の実情も踏まえて客観的な評価を行う第三者的な機能を新設する案も示した。

検討会では、追加的健康確保措置の内容には大きな異論は出なかったものの、医事法制で義務化する点を巡っては労働組合や産業医の構成員が労働法制への位置づけが妥当だとの見解を示した。

 

追加的健康確保措置を中心に、3時間にわたって議論した検討会

  

 

 出典:Web医事新報

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