2019.01.25
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「オンライン診療の適切な実施に関する指針」Q&A[臨床情報Casket]

メディカルサポネット 編集部からのコメント

1月23日に平成30年度第1回 オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会が開催されました。情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)の普及を受けて、厚労省は昨年3月、医療上の安全性・必要性・有効性を担保するために必要なルールを「オンライン診療の適切な実施に関する指針」として初めて作成しています。この指針は「技術の発展やエビデンスの集積に応じて、1年に1回以上更新する」と決められています。厚労省は見直しの基本方針として「質の向上、アクセシビリティの確保、治療の効果の最大化に資するよう見直す」「より安全・有効なオンライン診療が実施されるように諸規定を見直す」「実際の運用を経て、指針の内容を一部明確化することで、適正なオンライン診療を促進する」の3点を挙げています。残念ながら、初診からオンライン診療を実施してED薬を処方したり、医師以外の人物が画面上で対応するなどの不適切事例が報告されています。このたび、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&Aが作成されました。ぜひルールの再確認を行ってください。

 

2018年3月に策定された「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関して、厚生労働省がこのほど疑義解釈(Q&A)を作成し、都道府県等を通じて医療機関へ周知した。

 
「指針」では、情報通信機器を用いた遠隔医療のうち、患者を診察し診断結果の伝達や処方等を行う「オンライン診療」と診察に基づき医療機関への受診勧奨を行う「オンライン受診勧奨」を対象としている。初診や急病・急変の患者の診察は、「患者がすぐに適切な医療を受けられない状況にある場合」を除き対面診療を原則とした。

 
Q&Aでは、指針の対象が保険診療に限らず、自由診療におけるオンライン診療にも適用されることを明示。初診時等にオンライン診療が許容される状況として、「離島、へき地等において近隣に対応可能な医療機関がない状況での出血や骨折等」という具体例を示した。

 
対面診療を組み合わせないオンライン診療が許容されうる治療については「現状で明らかに該当するのは禁煙外来のみ」とした。ただし、今後の医学の発展やICT技術の進歩を踏まえて他にも例示していくとした。

 
オンライン診療の診察方法に関しては「対面診療に代替しうる程度」の安全性確保を求め、チャットのみによる診療は「認められない」としている。

 

 

 出典:Web医事新報

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