2019.01.24
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結核感染恐れあればN95レベル以上のマスク着用
厚生労働省が「消毒・滅菌の手引き」改定

メディカルサポネット 編集部からのコメント

2018年11月29日に第27回厚生科学審議会 (感染症部会)開催され、感染症法に基づく消毒・滅菌の手引きの改定についての報告発表がありました。換気や消毒は、医療関係のみなさまにとって当たり前の事項かとは存じますが、避難訓練と同じく「折々にあえて最新情報の確認と復習」を行うことで、うっかりミスを防ぐことにつながるのではないでしょうか。久しぶりにチェックしてみると変更事項の他にも、「意外と忘れてた!」という情報との再会があるものです。

  

 厚生労働省は、「感染症法に基づく消毒・滅菌の手引き」を改定した。エボラ出血熱の項目に、病室内の清掃や廃棄物の処理の方法などを加えた。院内感染の報告が絶えない結核への対応も記載。感染の恐れがある環境では「N95レベル以上のマスク」を着用するよう促している。【新井哉】

 

 

 手引きでは、感染症の病原体で汚染された機器や器具などの消毒・滅菌を適切に行い、汚染の拡散防止に取り組む必要性を提示。消毒のポイントや患者への対応、医療従事者への注意事項などが盛り込まれている。

 

 例えば、エボラ出血熱に関しては、「感染症病室の掃除は個人防護具の着用や廃棄物の処理に特別な訓練を受けた従事者が行う」と明記。患者の血液や体液で汚染された場合は、「吸収剤の入ったカバーで汚染部位を覆う」「カバーで汚染部位を拭き取り、ビニール袋に入れ、感染性廃棄物として廃棄する」といった具体的な方法を示している。

 

 結核に関しては、空気感染する可能性があることに触れ、「咳などの有症状の患者環境には感染性の結核菌が浮遊している可能性が高いので、十分な換気を行う」と記載。消毒・滅菌の対象として、活動性結核患者に直接使用した気管支内視鏡や手術器具などを挙げている。

 

出典:医療介護CBニュース 

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