2018.03.22
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遠隔での死亡確認後、看護師は点滴留置針の抜去が可
厚労省、ガイドラインのQ&A公表

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働省は「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」(GL)に関するQ&Aを医療機関や関係団体などに周知するよう都道府県などに対して通知しました。このQ&Aでは、看護師の医療行為や習得すべき要件等が盛り込まれており、例えば医師が遠隔で患者の死亡を確認後、看護師が医療機器を抜去しても「差し支えない」といった要件がまとめられています。


厚生労働省は、「情報通信機器(ICT)を利用した死亡診断等ガイドライン」(GL)に関するQ&Aを医療機関や関係団体などに周知するよう、都道府県などに対して通知した。Q&Aでは、患者の皮下や血管内に点滴留置針などの医療器具が留置されている場合、遠隔での医師による死亡確認後、看護師は医療器具を抜去しても「差し支えない」としているが、通知では、その場合は医師と連携して実施するよう呼び掛けている。【松村秀士】

 

厚労省が2017年9月に公表したGLには、ICTを利用した死亡診断などを行う際の要件を記載。具体的な要件として、▽医師による直接対面での診療の経過から早晩死亡することが予測されている▽終末期の際の対応について事前に取り決めをするなど、医師と看護師との間で十分な連携が取れており、患者やその家族の同意がある▽法医学などに関する一定の教育を受けた看護師が、医師と事前に決めた事項など、医師の判断に必要な情報を速やかに報告できる―ことなどを挙げている。

 

Q&Aでは、看護師が薬物分析のための尿道からの尿の採取や、遺体の表面に付着した排泄物の清拭についても、医師との連携の下で行えば「差し支えない」としている。

 

また、看護師が遠隔での医師による死亡診断などを補助している際に、異状死体の可能性があると判断した場合、医師に異状死体の可能性がある旨を「直ちに報告すること」と強調している。

 

さらに、終末期の対応に関する同意の取得について、患者に家族がいない場合は、医師がその旨を同意書や診療録に記載するよう要望。「法医学などに関する一定の教育」に関しては、医師による遠隔での死亡診断などを補助する看護師が修得すべき内容を含む研修だと説明している。

出典:医療介護CBニュース

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