メディカルサポネット 編集部からのコメント病院で初めて妊婦加算を知った人が続出したことをきっかけに、SNSなどが炎上した「妊婦加算」。周知が進んでいなかった事だけでなく、その運用についても批判が高まっています。現在、PDCAサイクル真っただ中で、12月4日に自民党で開催された厚生労働部会などの合同会議でも、小泉進次郎厚労部会長は妊婦加算の見直しを要請しています。また、「妊婦加算」というネーミングにも、「一考の余地がある」との意見が出ています。厚生労働省は、妊娠中ではない患者と同じ診療を行った際は妊婦加算をしない、などの対応策を説明していますが、まだまだ議論が続きます。 |
2018年度診療報酬改定で新設された「妊婦加算」への批判の高まりを受け、根本匠厚生労働相は4日の閣議後会見で、算定要件の明確化・適正化に「速やかに取り組む」と表明した。医師が妊婦と判断せず診察した場合やコンタクトレンズのみの処方については、加算の対象とはしない方向で検討が進められる見通し。中央社会保険医療協議会(中医協)で年内にも対応方針が議論される。
妊婦加算は、妊娠中の女性が外来を受診した場合に算定できる。日本産科婦人科学会などからの要望を踏まえ、母体の健康管理の強化を図る観点から、4月の改定で新設された。
厚労省が3月に発出した疑義解釈によると、同加算は、医師が診察で妊婦であると判断した場合に算定でき、妊娠反応検査の実施や母子健康手帳の確認は必要ない。妊娠に直接関連しない傷病(感冒等)で受診した場合でも、初・再診料または外来診療料を算定する診察を行った場合は算定できる。一方、後日妊娠が判明した場合に遡って算定することはできないとされている。
出典:Web医事新報