2025.05.27
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介護職員も担える「医行為ではない行為」、安全実施のガイドライン公表 厚労省

メディカルサポネット 編集部からのコメント

介護職員も対応できる「原則として医行為ではない行為」について、厚生労働省がガイドラインを新たに公表しました。「原則として医行為ではない行為」には例えば、ストーマ装具の排泄物の処理、軽微な切り傷や擦り傷の処置、耳垢の除去、爪切り、湿布の貼付、点眼などが含まれます。

 

 《 介護保険最新情報Vol.1385 》

    

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介護職員も対応できる「原則として医行為ではない行為」について、厚生労働省がガイドラインを新たに公表した。【Joint編集部】

  

介護保険最新情報のVol.1385で現場の関係者に広く周知している。

 

今回のガイドラインは、介護職員が「原則として医行為ではない行為」を安全に実施できるよう、留意事項や観察項目、異常時の対応などを分かりやすくまとめたもの。現場での実践を後押しする構成となっている。

 

昨年6月に閣議決定された「規制改革実施計画」が策定の契機となった。この中では、介護職員が本来可能な行為の実施をためらうケースもあることを踏まえ、タスク・シフト/シェアを推進して業務の効率化を図る観点から、「現場への周知が不十分」などと指摘されていた。

 

「原則として医行為ではない行為」には例えば、ストーマ装具の排泄物の処理、軽微な切り傷や擦り傷の処置、耳垢の除去、爪切り、湿布の貼付、点眼などが含まれる。厚労省は全国の自治体に冊子を送付したほか、以下のURLでガイドラインの活用を広く呼びかけている。

 

※ ガイドライン全文はこちらから 

 

 

 

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 出典: JOINT

 

  

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