2025.03.13
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医療DX関連加算、4月4日までの届出で遡及算定が可能―厚労省事務連絡

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働省は3月7日付で、2024年度診療報酬改定で経過措置を設けた施設基準の取り扱いについて、25年4月に評価体系が見直される「医療DX推進体制整備加算」では、電子処方箋要件がある区分の算定など施設基準の届出直しが必要な場合について、4月4日までに届出を済ませ、4月末までに届出が受理されれば4月1日に遡っての算定が可能であることを明示しました。

   

厚生労働省は3月7日付で、2024年度診療報酬改定で経過措置を設けた施設基準の取り扱いについて地方厚生局に事務連絡した。25年4月に評価体系が見直される「医療DX推進体制整備加算」では、電子処方箋要件がある区分の算定など施設基準の届出直しが必要な場合について、4月4日までに届出を済ませ、4月末までに届出が受理されれば4月1日に遡っての算定が可能であることを明示した。

 

現行の「医療DX推進体制整備加算」と「在宅医療DX情報活用加算」は4月1日から、電子処方箋発行体制の有無で評価が細分化される。その際、25年3月末時点で現行加算を算定している医療機関が4月1日以降、(1)電子処方箋発行体制がある「医療DX推進体制整備加算1〜3」や「在宅医療DX情報活用加算1」を算定する、(2)「医療DX推進体制整備加算3、6」の算定に当たり、オンライン資格確認におけるマイナ保険証利用率の基準が15%以上から12%以上に緩和される小児科向けの経過措置を利用する―のいずれかに該当する場合は、施設基準の届出が必要になる。

 

この取り扱いについて事務連絡は、4月4日までに届出書を提出し、4月末までに届出が受理されれば、4月1日に遡っての加算算定が認められると説明した。

 

「総合入院体制加算」等における救急時医療情報閲覧機能要件の適用に注意

 

事務連絡ではこのほか、施設基準の届出直しの必要はないものの、4月以降の算定時に注意が必要な事項として、一部入院料等における救急時医療情報閲覧機能要件の取り扱いを周知した。対象は、「総合入院体制加算1〜3」、「急性期充実体制加算1、2」および「救命救急入院料1〜4」。3月末の経過措置終了に伴い、救急時医療情報閲覧機能を導入していない医療機関では4月1日以降、これらの点数を算定できなくなる。

 

救急時医療情報閲覧機能は、オンライン資格確認等システム基盤を活用した仕組みで、24年12月9日に運用を開始。救急搬送時に意識障害などで患者本人からの同意取得が困難な場合であっても、導入病院(診療所は対象外)ではマイナ保険証で本人確認を行うことにより、患者の診療・薬剤情報、基本情報や医療情報等が集約された救急用サマリーを電子カルテ経由で閲覧できる。

 

 

 

 
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出典:Web医事新報

  

  

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