2025.02.10
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BCP未策定の介護報酬減算、経過措置の終了期限迫る 4月から全サービスで適用へ

メディカルサポネット 編集部からのコメント

昨年4月の介護報酬改定では、感染症や災害の発生を想定したBCP(業務継続計画)を策定していない事業所・施設に対し、報酬の減算が新たに導入されました。厚生労働省は準備期間として1年間の経過措置を設けましたが、それが3月31日をもって終了します。厚労省は公式サイトで、BCP策定支援の資料や研修動画などを掲載し活用を促しています。

  

厚生労働省《 厚生労働省 》

 

経過措置の終了まであと2ヵ月を切った。未対応の事業所・施設はできるだけ早めに動いた方が良さそうだ。【Joint編集部】

  

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昨年4月の介護報酬改定では、感染症や災害の発生を想定したBCP(業務継続計画)を策定していない事業所・施設に対し、報酬の減算が新たに導入された。厚生労働省は準備期間として1年間の経過措置を設けたが、それが3月31日をもって終了する。

 

BCP減算と経過措置の概要は以下の通り。サービス類型によって具体策が異なるため注意が必要だ。

 

全サービス【業務継続計画未実施減算】

感染症と災害のいずれか、または両方のBCPが未策定の場合に報酬を減算する。

 

◯ 施設・居住系サービス

所定単位数の100分の3を減算

◯ その他のサービス

所定単位数の100分の1を減算

 

【経過措置】

令和7年3月31日までの間、感染症の予防及びまん延の防止のための指針と非常災害に関する具体的計画を整備している場合は、減算を適用しない。訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援については、令和7年3月31日まで減算を適用しない。

  

新年度の4月1日からは、居宅介護支援や訪問介護などを含む全てのサービスで減算が適用されることになる。厚労省は公式サイトで、BCP策定支援の資料や研修動画などを掲載し活用を促している

  

 

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 出典: JOINT

 

  

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