2025.01.09
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介護の処遇改善、新加算の取得促進で要件等の緩和を実施―厚労省

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働省は12月23日の社会保障審議会・介護給付費分科会に、「介護職員等処遇改善加算」の取得促進に向けた方策を報告しました。新加算の各種要件が障壁になっているとの声が多かったことをうけ、加算の新規取得やすでに加算を取得している事業所がより上位加算を算定できるよう、職場環境等要件の緩和やキャリアパス要件に関する経過措置の延長などを行う予定です。

   

厚生労働省は12月23日の社会保障審議会・介護給付費分科会に、「介護職員等処遇改善加算」(以下、新加算)の取得促進に向けた方策を報告した。加算の新規取得やすでに加算を取得している事業所がより上位加算を算定できるよう、職場環境等要件の緩和やキャリアパス要件に関する経過措置の延長などを行う。

 

新加算は、従来の「介護職員処遇改善加算」をはじめとする処遇改善関連の3加算を一本化する形で2024年度介護報酬改定時に新設。厚労省は介護事業所に旧3加算から新加算への移行を促してきたが、新加算の各種要件が障壁になっているとの声があった。

 

このため同省は、(1)25年度から新たに適用される「職場環境等要件(職場環境改善)」、(2)「昇給の仕組み」、(3)「改善後賃金年額440万円」―への対応を柱とする新加算取得促進策の実施を分科会に報告した。

 

(1)の職場環境等要件は25年度から適用範囲が拡大され、6つある区分ごとに1つ以上または2つ以上の取り組みの実施が求められることになっていた。今回の対応では、これを緩和し、25年度中の要件整備の誓約、または「介護人材確保・職場環境改善等事業」(24年度補正予算による賃上げ支援事業)の申請のいずれかを行えば要件を満たしたものとして扱う。

 

キャリアパス要件は25年度も年度中対応の誓約で要件充足が可能

 

(2)ではキャリアパス要件IIIの「資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備」について、年度中の要件整備の誓約で要件を充足したものとして扱う経過措置の適用期限を25年度末まで延長。「賃金体系等の整備」(キャリアパス要件I)と「研修の実施等」(同II)も同様の扱いとする。

 

(3)は、「加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合」を当該要件の適用除外とする現行規定について、通知やQ&Aで明確化し、周知を図る。

 

要件の弾力化は2月の申請受付から適用する。これらの対応に加えて申請様式の簡素化なども実施し、申請時の事務負担軽減につなげる。

   

 
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出典:Web医事新報

  

  

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