2024.06.24
3

【介護報酬改定】処遇改善加算、Q&Aの第3版公表 厚労省

メディカルサポネット 編集部からのコメント

労省は、今年度の介護報酬改定に関する新しい処遇改善加算のQ&A第3版を公表しました。昨年度の実績報告書に関する問答が追加され、令和5年度の実績報告書の記入方法について説明しています。具体的には、令和6年2月・3月分の補助金による賃金改善額を含めずに賃金総額を記載するよう指示されています。

 

《 介護保険最新情報Vol.1277 》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

厚生労働省は20日、今年度の介護報酬改定で拡充・一本化した新たな処遇改善加算について解説するQ&Aの第3版を公表した。【Joint編集部】

  

ご相談・お問い合わせはこちら  

  

4月4日に出した第2版を更新する形で、新たに1つの問答を追加した。介護保険最新情報のVol.1277で周知している。

 

今回追加されたのは、昨年度の実績報告書に関する内容。今年2月、3月の補助金による賃上げの取り扱いが説明されている。以下の通りだ。

 

処遇改善加算のQ&A第3版

 

問1-19|令和5年度の実績報告書の「加算以外の部分で賃金総額を下げないことについて」の記入欄において、「本年度の賃金の総額」欄には、令和5年度分(令和6年2月・3月分)の補助金による賃金改善の額を含めた金額を記載するのか。

 

答え|令和5年度の実績報告書別紙様式3-1 2(3)「加算以外の部分で賃金総額を下げないことについて」の記入欄において、令和5年度と令和6年度の賃金額を適切に比較するため、同①(ア)「本年度の賃金の総額」欄には、令和5年度分(令和6年2月・3月分)の補助金を原資とする賃金改善額を含めない賃金の総額を記載すること。

 

\見積だけ・情報収集だけでもOK!お気軽にお問い合わせください!/

ご相談・お問い合わせはこちら  

 出典: JOINT

 

  

会員登録はこちらから

採用のご相談や各種お問合せ・資料請求はこちら【無料】

この記事を評価する

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

TOP