2024.06.04
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東京都の全介護職の賃上げ、今月から申請開始へ 独自に最大月2万円 日程や手続きを発表

メディカルサポネット 編集部からのコメント

東京都は、介護職員やケアマネジャーの給与を月1万円から2万円引き上げる補助事業を開始し、6月17日から申請受け付けを行います。この事業は、介護職の確保と定着を目的としており、特に低給与層や勤続年数が短い職員に焦点を当てています。4月分まで遡って申請でき、法人ごとに手続きを行う必要があります。

 

《 東京都庁》

 

東京都は今年度から、介護職員やケアマネジャーらの給与を月1万円から2万円引き上げる独自の補助事業を新たに開始する。5月31日、その申請の受け付けを6月17日から開始すると発表した。【Joint編集部】

 

受け付けは12月27日までとした。必要書類などに不備がなければ、申請から約2ヵ月後に補助金を交付するとアナウンスしている。

 

6月3日には専用のポータルサイトも開設。補助事業の概要を分かりやすく整理しているほか、手引きや動画などの資料も用いて申請手続きを詳しく解説している。申請書など必要書類のExcelファイルもここからダウンロードできる。

 

この補助事業は、介護職の確保・定着に向けた東京都の新たな独自策。家賃など生活コストの高さを考慮し、「居住支援特別手当」と銘打って今年度から展開される。

 

給与水準が相対的に低い層にリソースが重点配分されることが大きな特徴。勤続年数が5年以内の介護職員に月2万円、6年目以降の介護職員や全てのケアマネに月1万円が交付される。

 

所定労働時間が週20時間以上、または月80時間以上であれば、常勤・非常勤は問われない。ただ、「宿舎借り上げ支援事業」などの利用者は除外される。

 

居宅介護支援を含む幅広いサービスが対象だが、訪問看護など一部例外も設けられた。法人の代表者や役員の立場であっても、日頃から介護職員やケアマネとして働いていれば対象に含まれる。

 

(注)東京都は障害福祉サービスの職員を対象とした同様の制度を用意している。

  

東京都は交付要件として、この補助金を事業者の既存の手当に充当する取り扱いを認めないと明記。給与規程(就業規則)を改定して「居住支援特別手当」を創設し、労働基準監督署へ届け出るよう求めた。

 

また、申請の受け付けは6月17日からの開始となるが、今年4月分まで遡及して申請できると説明。事業所・施設ごとではなく、法人ごとに手続きを行うよう要請した。

 

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 出典: JOINT

 

  

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