2024.05.21
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【介護報酬改定】厚労省、Q&A第6弾公表 訪問介護の特定事業所加算など解説

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚労省は、介護報酬改定に関するQ&Aの第6弾を公表しました。特に訪問介護の特定事業所加算の見直しに焦点を当てました。新たに「看取り期の利用者の対応実績が1人以上であること」が加算(I)と加算(III)の要件に加えられ、事業所の過去の対応実績と算定可能な期間の関係性を説明しています。

 

《 介護保険最新情報Vol.1263 》

 

厚生労働省は17日、今年度の介護報酬改定を解説するQ&Aの第6弾を公表した。介護保険最新情報のVol.1263で広く周知している。【Joint編集部】

 

訪問介護の特定事業所加算に言及。加算(I)と加算(III)の「重度者対応要件」に新設した看取り期の利用者の対応実績について、事業所の過去の対応実績と算定可能な期間の関係性を改めて明示した。3月15日に公表したQ&Aの第1弾で考え方を示していたが、これを削除して解釈を更新した格好だ。

  

今年度の介護報酬改定では、訪問介護の特定事業所加算が見直された。加算(I)と加算(III)に新たな要件として、「看取り期の利用者の対応実績が1人以上であること」が設けられた。

  

厚労省は今回のQ&Aで、前年度、または算定日が属する月の前3ヵ月間の対応実績と算定期間の関係性を説明。以下のように整理した。

 

 

今回のQ&Aではこのほか、介護施設やグループホームに新設された「認知症チームケア推進加算」、小多機・看多機の「認知症加算」などについても、算定ルールの解釈が新たに示されている。

 

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 出典: JOINT

   

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