メディカルサポネット 編集部からのコメント厚生労働省は、介護事業者向けに「賃上げ促進税制」についての新リーフレットを公表し、その内容を解説しました。この税制は、基準以上の賃上げを行った企業に対し、法人税から一定額を控除するもので、中小企業では給与を全体で1.5%以上引き上げると最大30%、2.5%以上で最大45%の控除が可能です。 |
《 介護保険最新情報Vol.1262 》
国の「賃上げ促進税制」を介護事業者に分かりやすく解説するため、厚生労働省は15日に新たなリーフレットを公表した。【Joint編集部】
介護保険最新情報のVol.1262で広く周知している。
国の賃上げ促進税制は、決められた基準を上回る賃上げを実施した企業を対象として、法人税の納税額から一定額を控除する仕組み。中小企業の場合、
◯ 従業員全体の給与を1.5%以上引き上げれば最大で増加分の30%
◯ 従業員全体の給与を2.5%以上引き上げれば最大で増加分の45%
を法人税額から差し引ける。賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額を、その後5年間にわたって繰り越すことも可能。
今年度の税制改正により、介護報酬改定で拡充・一本化された処遇改善加算を使った賃上げも税額控除の対象とされた。介護事業者にとってはこれが重要なポイントだ。
今回、厚労省はリーフレットでこうした仕組みを説明。「賃上げ促進税制を積極的にご活用頂き、介護職員のより一層の賃上げを」と呼びかけた。
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出典: JOINT
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