メディカルサポネット 編集部からのコメント次回の障害福祉サービス報酬改定で居宅介護の「通院等介助」のルールが緩和される予定です。他サービスの事業所から通院する場合も居宅介護の事業所が報酬を得られるようになります。改定には、厚生労働省が利用者や家族の改善を求める意見を考慮したという背景があります。 |
《 厚労省 》
厚生労働省は来年度の障害福祉サービス報酬改定で、ヘルパーが利用者の移動を支援する居宅介護の「通院等介助」のルールを緩和する。【Joint編集部】
例えば生活介護や就労継続支援、放課後等デイサービスといった他サービスの事業所から通院する場合なども、介助を担った居宅介護の事業所が報酬を得られるようにする。利用者宅が始点、または終点となることが条件。
現行、こうした「通院等介助」の運用は認められていない。このため利用者・家族から、病院へ行く際も通所系サービスの事業所などからいったん自宅へ戻らなければならない、といった不満の声があがっていた。
今回、厚労省はこうした改善を求める意見を考慮。利用者の身体的負担、経済的負担の軽減や利便性の向上などの観点から、居宅介護の「通院等介助」の要件を緩和することに決めた。介護保険の訪問介護でも、2021年度の介護報酬改定で「通院等乗降介助」を同様に見直していた経緯がある。
厚労省は今年度内に関連通知などを改正する。来年度の障害福祉サービス報酬改定の全容を今月の有識者会議で決定。その中にこうした方針も盛り込んでいた。
出典: JOINT
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