2022.08.04
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看護職員処遇改善評価料を新設へ
3分の2以上をベアに、薬剤師は対象外

メディカルサポネット 編集部からのコメント

3日、中医協の総会が開催され、議論が続いていた10月以降の看護職員賃上げについて、看護職員処遇改善評価料を新設することで合意しました。賃上げの対象にできる職種として、看護職以外に理学療法士・作業療法士、臨床検査技師等22のコメディカルが挙げられましたが、薬剤師が含まれなかったことから反発が予想されます。導入後、該当医療機関は、処遇改善評価料の算定に伴う財源の3分の2以上を基本給か毎月支払われる手当の引き上げに充てるとし、地方厚生局に看護職員や入院患者数等の状況報告が年4回必要となる見込みです。

 

中央社会保険医療協議会の総会が3日開かれ、看護職員の賃金を10月以降引き上げるため、看護職員処遇改善評価料(1日当たり)を新設することで合意した。賃上げに必要な金額や入院患者数に応じて100通りの点数を入院料に上乗せし、非常勤を含む全部門の看護職員の賃上げを促す案を軸に、新たな報酬の枠組みを引き続き詰める。【兼松昭夫】

 

厚生労働省は、看護職員(保健師・助産師・看護師・准看護師)のほかに賃上げの対象にできる職種として看護補助者、理学療法士、作業療法士など22通りを挙げたが、薬剤師は含まれていない。支払側の佐保昌一委員(連合総合政策推進局長)は意見交換で、病棟で勤務する薬剤師を賃上げの対象に加えるよう改めて求めた。

 

厚労省保険局の眞鍋馨医療課長は総会の席上、「頂いたご意見も含めて今後、制度設計を詰めていきたい」と述べた。

 

看護の賃上げは、岸田政権が掲げる分配戦略の柱の一つで、▽救急医療管理加算を算定し、救急搬送を年200台以上受け入れる医療機関▽三次救急病院-の看護職員らが対象。10月以降は診療報酬上の対応で3%程度(月平均1万2,000円相当)の引き上げを目指すことになっていて、厚労省がこの日改定案を示した。

 

それによると、10月以降に設定する1日当たりの点数のうち、どれを適用するかは、医療機関ごとの看護職員数から割り出す賃上げの必要額と入院患者の延べ人数(一定期間の平均)をベースに判断する仕組み。

 

看護職員や入院患者数の変動によって発生する賃上げの財源との過不足を少なくするため、医療機関は、それらの状況を地方厚生局に年4回届け出る。ただ、看護職員や入院患者の人数の変動が前回の届け出から一定の範囲内なら点数の変更は求めない。

医療機関は、処遇改善評価料の算定に伴う財源の3分の2以上を基本給か毎月支払われる手当の引き上げに充てる。また、確実な賃上げを促すため、賃金改善の見込み額などの計画書と賃上げの実績報告書を毎年作り、7月に報告することになった。

 

新たな診療報酬の点数設定を巡る中医協の議論では、▽100通りの点数を設定して入院料に上乗せし、全部門の看護職員の賃金を引き上げる「モデル1-2」▽初・再診料(外来診療料)に15通り、入院料に100通りの点数を上乗せし、「外来部門」と「外来部門以外(病棟・手術室・その他)」の看護職員の賃金を引き上げる「モデル3-2」-の2案が有力になっていた。

 

厚労省案はそのうち「モデル1-2」がベースで、医療機関で勤務する全部門の看護職員を賃上げの対象にする。

 

 

 

出典: 医療介護CBニュース

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