2022.04.05
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「実地指導」→「運営指導」。厚労省、介護事業所の指導指針を改正 初めてオンライン指導を可能に

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働省は3月31日、介護施設・事業所の指導指針を改正し、国として初めてオンライン会議ツールを活用できることを明確にし、名称を「実地指導」から「運営指導」へと切り替えたことを周知しました。オンラインを活用できる内容は限定されていることから確認が必要です。また、運営指導上の留意点についても明記され、平等な立場での指導やデジタル化など時代に即した内容での指導が実施されるよう求めています。

  

介護保険最新情報Vol.1061

《 介護保険最新情報Vol.1061 》

 

介護施設・事業所に対する自治体の指導監督の指針が新年度から改められた。厚生労働省は3月31日に通知を発出。介護保険最新情報のVol.1061で広く周知した。【Joint編集部】

 

サービスの質の向上や適切な事業運営などを促す自治体の集団指導、実地指導について、オンライン会議ツールを活用できることをルール上明確にした。これに伴い「実地指導」という名称も変更。必ずしも"実地"ではなくなるため、指針の記載を全て「実地指導」から「運営指導」へ切り替えた。

 

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国がオンライン会議ツールの活用を認めたのは、コロナ禍の一時的な特例を除けば今回が初。自治体と事業者、双方の事務負担の軽減につなげる狙いがある。厚労省は有識者会議でこうした方針を固め、先月までに指針を改正する意向を明らかにしていた。

 

改正した指針では「運営指導」について、「原則実地」と説明している。一方、実地でなくても確認できる内容(*)であれば「オンラインを活用できる」と明記。「事業所の過度な負担とならないよう十分に配慮すること」と呼びかけた。

 

* 運営基準に規定された人員・設備体制に関する指導、報酬請求の適正実施に関する指導などが該当する。

 

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「運営指導」の留意点としては、

 

◯ 1事業所あたりの所要時間をできる限り短縮し、指導の頻度向上を図る

 

◯ 同一所在地や近隣の事業所はできるだけ同日、または連続した日程で実施する

 

◯ 書類がデータで管理されている場合はディスプレイで確認し、事業所に書類のプリントアウトを指示しない

 

などを要請。「高圧的な言動は控え、事業所との共通認識が得られるようにする」「担当職員の主観に基づく指導はしない」なども改めて求めた。

 

厚労省はこのほか「運営指導」の頻度について、原則として指定の有効期間内(6年間)に1回以上としつつ、施設系サービス、居住系サービスは「3年に1回以上が望ましい」と記した。一方の「集団指導」については、「1年に1回以上、講習などの方法で行う」と規定している。

 

 

 

 

出典:JOINT

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