2022.02.17
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「地ケア入院料1、2」の在宅復帰率要件を72.5%に引き上げ―22年度改定答申

メディカルサポネット 編集部からのコメント

2022年度診療報酬改定の答申をうけ、「地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料」については、在宅復帰率や在宅医療の実績要件の大幅な見直しが行われることになっています。具体的には、「入院料・入院医療管理料1、2」の在宅復帰率要件が、現行の70%以上を72.5%に厳格化。「入院料・入院医療管理料3、4」においても70%以上であることをするなどの要件を新たに求め、満たせない場合は入院料を10%減算されます。また、一定条件を除き、療養病床からのている地域包括ケア病棟・病室についても所定の入院料から5%減算するルールが導入されます。

 

中央社会保険医療協議会が2月9日に答申した2022年度診療報酬改定では、「地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料」について、在宅復帰率や在宅医療の実績要件の大幅な見直しが行われる。例えば、「入院料・入院医療管理料1、2」の在宅復帰率要件は、現行の70%以上を72.5%に厳格化。「入院料・入院医療管理料3、4」においても70%以上であることを要件として新たに求め、満たせない場合は入院料を10%減算する。

 

「入院料2、4」における自院・一般病棟からの転棟患者割合が6割以上の場合の減算措置は、許可病床数200床以上の病院に対象を広げ、減算率を15%に改める。在宅医療の実績要件も厳格化する。「入院料・入院医療管理料1、3」は、▶自宅等からの入院患者割合を20%以上、▶自宅等からの緊急入院患者の3カ月間の受入れ人数を9人以上―に変更。「入院料・入院医療管理料2、4」でも、同様の在宅医療の実績要件を1つ以上満たすことを求め、満たせない場合は入院料を10%減額する。「入院料・入院医療管理料1、2」の算定病棟・病室を持つ許可病床数100床以上の施設について、「入退院支援加算1」の届出がない場合の減算措置(10%)も新設する。

 

■療養病床からの地ケア届出は入院料を5%減算へ

 

療養病床から届出ている地域包括ケア病棟・病室について、所定の入院料から5%減算した点数を算定するルールも導入する。ただし、▶自宅等からの入院患者割合が6割以上、▶自宅等からの緊急入院患者の受入れ人数が直近3カ月間で30人以上、▶救急医療を行うのに必要な体制の整備―のいずれかに該当する場合は満額算定が可能。

 

「回復期リハビリテーション病棟入院料」は、「入院料5」を廃止。現行の「入院料6」を新「入院料5」として位置づけるが、報酬額は据え置く。「入院料1~4」は、施設基準における重症患者の割合を「入院料1、2」は4割以上、「入院料3、4」は3割以上に変更する。

 

「急性期一般入院料1」の算定病棟がある病院の中でも、特に急性期医療の提供体制などが充実している施設が対象の「急性期充実体制加算」(新設)の報酬額は、入院期間に応じ、▶7日以内460点、▶8日以上11日以内250点、▶12日以上14日以内180点―に設定する。2年間の経過措置延長が決まった看護職員配置25対1療養病棟は、入院料の減算率を25%に引き上げる。

 

 

 

出典:Web医事新報

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