メディカルサポネット 編集部からのコメント9月末で終了したコロナ禍に対する介護報酬の特例措置の代替案として、厚生労働省は、今年10月から12月末の3ヵ月にかかった感染防止対策のための備品などの購入費に対し、"かかり増し経費"を補填する新たな補助金を発表しました。上限金額は施設などの規模によって異なり、10月時点の訪問回数などが算定されるサービスと、申請時点の数値が算定されるものがあります。 |
《 厚労省 》
コロナ禍に伴う介護事業所の"かかり増し経費"を補填する新たな補助金のスキームが決定した。先週、厚生労働省が全国の自治体へ通知を出して伝えた。【鈴木啓純】
今月から12月までの3ヵ月間にかかった衛生用品、感染防止対策に要する備品などの購入費が対象。補助金のサービスごとの上限額は既報の通りだ。以下のリンクから確認できる。
特養や老健、特定施設、通所介護、訪問介護などは、その規模に応じて上限額が異なる。施設系や通所系の規模は申請時点で、訪問介護の訪問回数は10月分の合計で判断する決まりとされた。
この新たな補助金は、今年9月まで実施されていた介護報酬の特例(0.1%増)の代替措置として支給されるもの。特例を受けていた全ての事業所が対象だ。厚労省は介護報酬の臨時の上乗せをやめ、10月から補助金による実費の補填に切り替えた経緯がある。
出典:JOINT