2018.07.10
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台風7号被害、保険証紛失者を保険診療扱いに 厚労省が都道府県などに事務連絡

メディカルサポネット 編集部からのコメント

このたびの台風により、被害者の方で被保険者証を紛失された場合でも保険診療が受けられるよう、厚生労働省が各都道府県に通知しています。保険医療機関等の窓口で「氏名」「生年月日」「連絡先電話番号等」「被保険者のお勤めする会社名」を告げてください。被害を受けられた皆様に心からお見舞い申し上げます。

 

台風7号や大雨による被害を受け、厚生労働省は6日、被害者が被保険者証を紛失して保険医療機関に提示できない場合、氏名や生年月日などの申告があれば、保険診療の取り扱いで受診できるように、各都道府県などに事務連絡を出した。【松村秀士】

 

台風7号による大雨によって、各地で河川の氾濫や土砂崩れなどが発生。多数の死者や負傷者、行方不明者が出ている。厚労省によると、8日午後3時現在、被害のあった8県でDMAT(災害派遣医療チーム)の52隊が活動・移動中で、25隊が待機・準備中だという。

 

厚労省はこうした地域の被災者に配慮。被保険者証の紛失や自宅に残したまま避難した場合などを想定し、▽氏名▽生年月日▽連絡先(電話番号など)▽国民健康保険組合に加入している場合は組合名―などの申し立てがあれば、「受診できる取り扱いとする」とした。

 

  
出典:医療介護CBニュース

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