2020.12.14
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訪問介護の“2時間ルール”を弾力化 厚労省方針 看取り対応後押し 来年度から

メディカルサポネット 編集部からのコメント

看取り期の訪問看護では、水分補給や体位変換、部分浴など様々なニーズにホームヘルパーらが柔軟に応え、利用者に2時間未満の間隔でサービスの提供を行うことも珍しくないことから、厚生労働省は訪問看護の“2時間ルール”を弾力化する方針を固めました。現場の関係者からは、看取り期の手厚い対応に着目した特別な評価を求める声が挙がっていました。詳細なルールは年度内に示される予定です。

 

《 社保審・介護給付費分科会 9日 》

《 社保審・介護給付費分科会 9日 》

 

厚生労働省は来年4月の介護報酬改定で、訪問介護の看取り期への関与を後押しする観点から既存の「2時間ルール(*)」を弾力化する方針を固めた。【北村俊輔】

 

9日の社会保障審議会・介護給付費分科会で説明した。年内にまとめる審議報告に盛り込む。

 

* 訪問介護の2時間ルール

前回のサービス提供から概ね2時間未満の間隔でサービスを提供した場合、2回分の報酬を算定するのではなく、それぞれのサービスの所要時間を合算して報酬を算定する決まり。例えば、25分の身体介護を2時間未満の間隔で2回行った場合、サービスを1回50分提供したものとして報酬を算定する。

 

第196回社会保障審議会介護給付費分科会資料

 

看取り期の訪問介護では、水分補給や体位変換、部分浴など様々なニーズにホームヘルパーらが柔軟に応え、サービスの頻度が普段より上がることも珍しくない。「2時間ルール」の弾力化はこれを踏まえた措置。厚労省は9日に提示した審議報告の案に、「看取り期の利用者に2時間未満の間隔で訪問介護が行われた場合、それぞれの所定単位数の算定を可能とする」と明記した。

 

詳細なルールは年度内に示す。訪問介護には現在、他のサービスと違って看取り期の手厚い対応に着目した特別な評価が設けられていないため、現場の関係者から改善を求める声があがっていた。

 

 

出典:JOINT

 

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