2020.11.27
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再編後の地ケア病棟、昨年度中に合意なら新設可
400床以上になっても、厚労省Q&A

メディカルサポネット 編集部からのコメント

2020年度の診療報酬改定に伴う事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その44」を都道府県などに出しました。事務連絡では地域包括ケア病棟入院料の届け出について、再編・統合後に病棟の新設が必要な場合、「地域医療構想調整会議」で合意済みであれば、入院料2・4の届け出が可能との解釈を示しています。

 

 厚生労働省は、2020年度の診療報酬改定に伴う事務連絡「疑義解釈資料(Q&A)その44」を都道府県などに出した。再編や統合の対象になっている複数の病院の全てが地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料を届け出ていなくても、再編・統合後に病棟の新設が必要だと2020年3月31日までに「地域医療構想調整会議」で合意済みであれば、入院料2または4を届け出ることが可能だとの解釈を示している。【松村秀士】

 

 再編・統合の対象病院のいずれかが地域包括ケア入院医療管理料を届け出ているケースでも、同日までに調整会議で合意済みなら入院料2・4の届け出が可能となる。

 

 いずれの場合も、届け出の際に提出する「合意を得た地域医療構想調整会議の概要」に、合意した日付を記載する必要がある。

 

 20年度の診療報酬改定では、地域包括ケア病棟入院料に関する見直しが行われた。地域での病院の機能分化を進めるため、許可病床400床以上の病院による届け出を認めないようにした。

 

地域包括ケア病棟入院料に係る見直し(概要)

 

 このルールでは、地域での医療機能の分化や連携を進めるために複数の病院が再編や統合を行った結果、許可病床が400床以上になれば届け出られなくなる。そうなると、医療提供体制の見直しが妨げられる可能性がある。

 

 こうした事態を避けるため、中央社会保険医療協議会・総会は6月10日、再編・統合に伴って許可病床が400床以上になる場合も、一定の要件を満たせば届け出を認めることを決めた。

 

 一定の要件は、▽許可病床400床未満の複数の病院が再編・統合を行う▽再編・統合の対象病院のいずれかが地域包括ケア病棟入院料を届け出ている▽再編・統合後の病院に地域包括ケア病棟が必要だと地域医療構想調整会議で合意している-ことを全て満たすこと。

 

■入退院支援などの部門、MSWの配置を認めず

 

 Q&Aでは、地域包括ケア病棟入院料を算定するために設置する入退院支援や地域連携業務を担う部門に配置する看護師や社会福祉士に、退院調整に関する5年間以上の経験がある医療ソーシャルワーカー(MSW)を含めることを認めないとの解釈も示した。

 

 20年度改定では、地域包括ケア病棟入院料の施設基準も見直され、入退院支援や地域連携業務を担う部門の設置が要件化された。  

 

 

出典:医療介護CBニュース

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