2020.09.17
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クラスター発生地域、入院・入所者に一斉検査を
厚労省が指針を事務連絡、出張方式で検体採取も

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部が「新型コロナウイルス感染症に関する検査体制の拡充に向けた指針」に関する事務連絡を、都道府県などに出しました。指針では、多数の感染者やクラスターが発生している地域では、医療機関、高齢者施設等に勤務する者、重症化リスクが高い入院・入所者全員を対象に、一斉・定期的な検査の実施を行うようお願いしたいとしています。また、移動が困難な高齢者施設などの入所者に関しては、出張方式で検体採取などを行うといった「検査実施の体制づくり」を検討する必要性を挙げています。

 

 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部は15日、「新型コロナウイルス感染症に関する検査体制の拡充に向けた指針」に関する事務連絡を、都道府県、保健所設置市、特別区に出した。指針では、検査の実施によって都道府県などが負担する費用について「十分な財源を確保しているので、必要な検査は広く実施していただくようお願いしたい」としている。【新井哉】

 

 事務連絡では、国と地方自治体の協働の下、新型コロナウイルス感染症に関する検査体制の拡充を図る観点から、指針を策定したことを説明。検査体制を点検した上で、必要な体制の強化に取り組むよう求めている。

 

 指針では、医療機関や高齢者施設などの入所者について、「重症化リスクが高いことから、施設内感染対策の強化が重要である」と指摘。多数の感染者やクラスターが発生している地域では、「その期間、医療機関、高齢者施設等に勤務する者、入院・入所者全員を対象に、いわば一斉・定期的な検査の実施を行うようお願いしたい」としている。

 

 高齢者施設などの入所者に関しては、移動が困難な場合もあることに触れ、出張方式で検体採取などを行うといった「検査実施の体制づくり」を検討する必要性を挙げている。

 

 診療・検査体制については、多数の発熱患者らが地域で適切に診療・検査を受けられるように、「既存の帰国者・接触者外来等も含め、発熱患者等の診療又は検査を行う医療機関を『診療・検査医療機関(仮称)』として指定し、速やかに増やすこと」としている。

 

 

出典:医療介護CBニュース

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