2020.09.16
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呼吸不全状態のコロナ患者、「救急医療管理加算」を5倍に引き上げ―中医協総会

メディカルサポネット 編集部からのコメント

中央社会保険医療協議会は新型コロナウイルス感染症に対する診療報酬上の特例措置として、臨床現場での実態を踏まえ、呼吸不全状態のコロナ患者を一般病棟に入院させた場合は、「救急医療管理加算」を5倍に引き上げることを了承しました。支払側は特例的な対応の必要性を認めながらも、妥当性を疑問視。診療側は賛意を示しましたが、10月以降、発熱患者への初期対応がかかりつけ医に移行することに言及し、かかりつけ医に対する診療報酬上の評価を要望しました。

 

中央社会保険医療協議会は9月14日に持ち回りで開いた総会で、新型コロナウイルス感染症に対する診療報酬上の特例措置の一部見直しを了承した。「新型コロナウイルス感染症(COVID -19)の手引き」の最新版で、「中等症II」以上に該当する患者を一般病棟に入院させた場合は、「救急医療管理加算」の評価をこれまでの3倍相当から5倍相当(4750点)に引き上げる。これら患者では病状が急速に悪化するリスクが高く、多くの医療従事者を割いての手厚い診療や、継続的なモニタリングが求められるため。

 

9月4日に発行された最新の「診療の手引き(第3版)」では、重症度分類をこれまでの3類型から4類型に細分化。中等症を2つに分割し、息切れや肺炎所見がある患者を「中等症I」、呼吸不全がある患者を「中等症II」とした。一方、感染患者の受け入れ病院のヒアリングによると、「中等症II」の該当患者は、臨床経過のどの時点でも病状が急速に悪化する恐れがあるため、▶複数の診療領域の医師による診療、▶複数医師による相談や多職種の連携、▶継続的なモニタリング―などが不可欠だという。

 

中等症以上の患者(酸素療法が必要な状態の患者などと定義)が「急性期一般入院基本料」などを算定する一般病棟に入院した場合について、これまでは「救急医療管理加算」の3倍相当(2850点)の報酬を算定する措置が取られてきた。だが、今回の診療の手引きの見直しや、臨床現場での実態を踏まえ、厚労省はより手厚い評価が必要と判断。呼吸不全状態の「中等症II以上」の患者を「特定集中治療室管理料」や「ハイケアユニット入院医療管理料」などを算定できない一般病棟に入院させた場合は、「救急医療管理加算」の5倍相当の報酬算定を認めることを総会に提案し、了承された。

 

■かかりつけ医に対する診療報酬上の評価を要望―松本日医常任理事

 

ただ、支払側は特例的な対応の必要性は認めながらも、評価を3倍や5倍とすることについては、根拠に乏しいと、その妥当性を疑問視。幸野庄司委員(健康保険組合連合会理事)は、「救急医療管理加算について2020年度改定で対応したのと同様に、中等症の区分の判断に係る指標の測定結果について診療報酬明細書の摘要欄に記載することを要件化するべきだ」と主張した。診療側は今回の提案に揃って賛意を示したが、松本吉郎委員(日本医師会常任理事)は、10月以降、発熱患者への初期対応が、かかりつけ医に移行することに言及。かかりつけ医を中心とした診療体制を再構築するために、「診療報酬上の対応も含めた検討を行うべきだ」と要請した。

 

 

出典:Web医事新報

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