2020.08.24
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ヘルパーの通院介助、対象拡大を検討 厚労省 次期介護報酬改定で

メディカルサポネット 編集部からのコメント

「令和3年度介護報酬改定」に向けて、社会保障審議会・介護給付費分科会で訪問介護の通院等乗降介助のルール見直しについて議論されました。現行の通院等乗降介助のルールでは、出発地と到着地がともに利用者の居宅でないと報酬を算定できません。1度に複数の病院へ行きたい利用者などもいるため、現場の関係者からは「非効率」「かえって費用が嵩む」などと指摘されていました。病院間の移送、デイサービスなどの事業所から直接病院への移送などについて、新たに対象に含めるか検討していくこととなり、委員からは賛同の声が相次ぎました。

 

《 社保審・介護給付費分科会 19日 》

 

来年4月に迫った次の介護報酬改定に向けて、厚生労働省は訪問介護の通院等乗降介助の見直しを俎上に載せている。【Joint編集部】

 

病院間を移送するケース、あるいはデイサービス・ショートステイの事業所から直接病院へ移送するケースなどについて、新たに対象に含めるか否かを検討していく。

 

19日に開催した社会保障審議会・介護給付費分科会で論点として示した。委員からはこうした見直しへの賛同の声が相次いだ。

 

第182回社会保障審議会介護給付費分科会資料

 

現行の通院等乗降介助のルールでは、出発地と到着地がともに利用者の居宅ではないケースだと報酬を算定できない。訪問介護は居宅で行われるものと決められているためだが、1度に複数の病院へ行きたい利用者などもいる。このため、現場の関係者からは「非効率」「かえって費用が嵩む」などと指摘されていた。

 

この日の会合では、全国老人福祉施設協議会の小泉立志理事が、「利用者の利便性を考慮して改善すべき」と主張。民間介護事業推進委員会の今井準幸代表委員も、「自力での移動が困難な利用者が増えてニーズが高まっている。ぜひ対象を拡大して欲しい」と求めた。

 

厚労省は今後さらに検討を深め、年内に方針を固める予定。

 

 

出典:JOINT

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