2020.07.01
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障害福祉サービスなどの継続努めた職員に慰労金
厚労省社会・援護局障害保健福祉部長が知事に通知

メディカルサポネット 編集部からのコメント

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害福祉サービス等分)の実施について、都道府県知事へ通知を出しました。通知には、障害福祉サービス等は、障害児者やその家族の生活を支えるために必要不可欠であることから、新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら、障害福祉サービス等の再開、継続的に提供するための支援を行うことを示しました。また、サービスの継続に努めた職員等に対しては慰労金を支給するとしています。

 

 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害福祉サービス等分)に関する通知(25日付)を、都道府県知事に出した。新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら、障害福祉サービス等の継続に努めた職員らに慰労金を支給するとしており、管内の関係者に周知するよう求めている。【新井哉】

 

 通知には、同事業の実施要綱(障害分)を定め、2020年4月1日から適用することを記載している。また、「別紙」で示した実施要綱では、障害福祉サービス等について、障害児者やその家族の生活を支えるために必要不可欠であることに触れ、「最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築する必要がある」と説明。必要な物資を確保するとともに、「感染症対策を徹底しつつ障害福祉サービス等を再開し、継続的に提供するための支援を行う」としている。

 

 対象となるサービスに関しては、▽通所系サービス事業所▽短期入所サービス事業所▽障害者施設等▽訪問系サービス事業所▽相談系サービス事業所-を提示。「障害福祉サービス施設・事業所等が、感染症対策を徹底した上で、障害福祉サービス等を提供するため必要となるかかり増し経費を助成する」としている。

 

 慰労金の支給対象については、これらの施設・事業所等に勤務し、利用者と接する職員などを挙げている。実際に新型コロナウイルス感染症の患者や濃厚接触者にサービスを一度でも提供した職員には、1人当たり20万円を給付。それ以外の職員には1人当たり5万円を給付するとしている。

 

 また、感染症対策を徹底するために必要な経費に関しては、「感染防止のための面会室の改修費」「建物内外の消毒費用・清掃費用」「感染防止のための増員のため発生する追加的人件費」などを例示している。 

 

 

出典:医療介護CBニュース

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