2020.06.10
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PCR検査陽性確認削除し「14日間経過」に変更
厚労省、コロナ自宅療養の留意事項改訂版を公表

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働省は「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項」の改訂版を公表し、「自宅療養の解除」の項目では「発症から14日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に、自宅療養は解除されることになる」との記載に変更しています。「自宅療養(フォローアップ)に関する準備」の項目も記載の一部が変更しています。

 

 厚生労働省はこのほど、「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項」の改訂版を公表した。「自宅療養の解除」の項目などの記載を変更した。【新井哉】

 

厚労省が公表した「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項」改訂版

厚労省が公表した「新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る自宅療養の実施に関する留意事項」改訂版

 

 初版では、「自宅療養の解除」の項目で、「2回連続でPCR検査での陰性が確認されたときに、自宅療養は解除されることになる」などと説明していた。

 

 改訂版では、この説明を削除し、「発症から14日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に、自宅療養は解除されることになる」と記載。宿泊療養・自宅療養の対象や解除の考え方を示した、同省新型コロナウイルス感染症対策推進本部の事務連絡(5月29日付)を参照するよう促している。

 

 「自宅療養(フォローアップ)に関する準備」の項目についても、記載の一部を変更しており、フォローアップの際、PCR検査や感染者、濃厚接触者などの情報を管理する「新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)」を積極的に活用するよう求めている。

 

 

出典:医療介護CBニュース

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