1. 新型コロナウイルスの指定感染症政令を閣議決定 政府(1月29日)
政府は「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める政令」を閣議決定した。27日に厚生労働省がこの政令案を公表し、国内における新型コロナウイルス感染症の予防、まん延の防止に関して「必要な措置を講じる」などとしていた。感染症法上の規定を準用しなければ当該疾病のまん延で国民の生命、健康に重大な影響を与える恐れがあるものを指定感染症として政令で定めている。診療に関しては、指定感染症に定められると患者に対して入院措置や公費による適切な医療が提供されるようになる。