メディカルサポネット 編集部からのコメント「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める政令案」を厚生労働省が公表しました。国内の新型コロナウイルス感染症の予防、まん延の防止に関して「必要な措置を講じる」としています。季節性インフルエンザと同様に、咳エチケットや手洗いなどの感染症対策を心掛けましょう。 |
厚生労働省は27日、「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める政令案」を公表した。国内における新型コロナウイルス感染症の予防、まん延の防止に関して「必要な措置を講じる」などとしている。【新井哉】
政令案によると、感染症法第6条第8項の規定に基づき、新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める。
新型コロナウイルス感染症を巡っては、厚労省が26日、国内4例目の患者発生が確認されたと発表。また、自治体・医療従事者などの専門家向けのQ&Aも示しており、疑い患者を取り扱う上での注意点については、「手洗いなど一般的な衛生対策」を心掛けるよう促していた。
出典:医療介護CBニュース