
編集部より
人材紹介会社を選ぶ際の基準がこれまで明確化されていなかったことから、厚生労働省委託事業「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度」が創設されました。申請条件、必須基準、基本基準を満たす人材紹介会社を、「適正認定事業者」として認定する制度が創設。2021年11月、第1回の認定審査が行われ、19社が適正事業者として認定されました。制度創設の背景や今後の展望についてまとめました。

認定制度の創設により人材紹介会社の「見える化」が実現
医療・介護・保育分野における深刻な人手不足の解消の一助として、求人広告やハローワーク活用と並び、人材紹介会社を活用する経営者・人事担当者の方が少なくありません。
しかし、数多くある人材紹介会社の中からどのように選べばいいのか、わかりにくい現状があります。これまで、人材紹介会社の利用にあたっては不透明な部分も多く、
・厚生労働省の指針で禁止されている「お祝い金の支給」をしている
・紹介手数料が各社で明確になっていない
・紹介会社経由で採用した人材が早期退職してしまう
など、人材紹介会社をめぐるトラブルが報告されており、求人者からは透明性の担保を求める声があがっていました。
こうした声を受け、厚生労働省委託事業「医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度」において、申請条件、必須基準、基本基準を満たす人材紹介会社を、「適正認定事業者」として認定する制度が創設されました。これにより、求人募集する医療機関・介護施設・保育所の経営者や人事担当者がどの人材紹介会社を使うか、選別しやすくなります。

医療・介護・保育分野における人材確保及びマッチング
初回に19社が認定された基準とは?
2021年11月、第1回の適正事業者として19社が認定されました。(以下一覧参照)
認定期間は3年間で、3年ごとに新たな基準のもとで認定を受けなおす必要があります。

なお、認定審査に際し人材紹介会社は以下の「必須基準」「基本基準」を満たす必要があります。
■必須基準(必ず実施しなくてはならない基準):14~15項目をすべてクリアしていること
「職種別に手数料を公表している」「早期離職時の返戻金制度を設けている」「求職者にお祝い金を支給していない」「自らの紹介により就職した者に対し、転職勧奨をしない」など、「法令を遵守しているか」を含めて適正事業者が必ず満たさなくてはならないのが必須基準です。認定事業者は、分野別に定められた14~15の項目のすべてをクリアする必要があります。
■基本基準(実施することが望ましい基準):11~13項目のうち、7割程度をクリアしていること
「求職者のキャリア、志向、希望の勤務時間や曜日・勤務場所等の制約等を把握した上で、適した就業先の紹介を行っている」「求人者からの求人申し込みは、電話だけではなく、書面、FAX、メールで受け付けている」など、基本基準は、「求職者や求人者に対してより良いサービスを提供する」ために適正事業者が満たすことが望ましい基準です。認定事業者は、分野別に定められた11~13項目のうち一定数以上の項目をクリアする必要があります。
▼▼こちらから基準の詳細をご確認いただけます▼▼
こちら
<認定マーク>

認定事業者は、上記の認定マークを利用できるため、求人者が紹介会社を選定する際の基準の1つとすることができます。
また、本制度で特徴的なのは、認定事業者に対する求人者からの苦情窓口を運営する点や、医療・介護・保育分野の業界団体の協力を通じて、認定事業者各社の「顧客満足度調査」を実施する点が挙げられます。「認定後」においても、求人者の苦情や評価を認定事業者に継続的にフィードバックすることで、人材紹介会社のサービス品質のさらなる改善が期待されます。
▼▼制度の詳細については以下の動画でもご確認いただけます▼▼
医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者認定制度について
一般社団法人 日本人材紹介事業協議会
運営:一般社団法人 日本人材紹介事業協議会
URL:https://jesra.or.jp/
本制度に関する問い合わせ:TEL 03-5408-5454
※受付 平日10:00~17:00
E-Mail info@jesra.or.jp
<協会概要>
厚生労働大臣の許可を得て、主としてホワイトカラーの職業紹介を行う有料職業紹介事業者を会員とする業界団体。昭和46年(1971年)依頼、任意団体として活動してきたが、より高い社会的使命を果たすべく、平成12年(2000年)に社団法人化を果たし、平成24年(2012年)に一般社団法人に移行した。会員会社は倫理綱領を採択し、事業運営を行っている。