2019.04.03
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介護報酬請求、5月は13日が提出期限
10連休対応で厚労省が事務連絡

メディカルサポネット 編集部からのコメント

ゴールデンウィークまであと一ヶ月を切りました。今年は10連休です。日本介護支援専門員協会は、介護保険最新情報Vol.714にて、「『本年4月27日から5月6日までの10連休に伴う介護報酬等の請求等の取扱いについて』の送付について」を発表しました。通常10日が介護報酬請求明細書の提出期限ですが、2019年5月に限り13日が締め切りとなります。平成分最後の請求書になります。提出期限をお間違いないようご注意ください。

   

 厚生労働省は3月29日、都道府県などに対し、ゴールデンウイークの10連休に伴う介護報酬の請求について事務連絡を出した。連休の影響を踏まえ、4月に提供したサービスに係る請求について、期限を5月13日としている。【吉木ちひろ】

 

 4月27日から5月6日までの10連休中の介護事業者の対応について、厚労省は3月20日に都道府県や中核市などに対し、サービス利用者の処遇に支障を来さないよう、医療機関などと連携協力体制が確保されるよう求めていた。

 

 各国保連への介護報酬の請求明細書の提出締め切りは通常10日までだが、5月は13日までとし、遅れた場合は翌月以降の提出を求めている。

 

 

 出典:医療介護CBニュース

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