メディカルサポネット 編集部からのコメント

新年度のスタートのタイミングで、制度変更が行われています。厚生労働省は、年金関係、医療関係、介護関係、子ども・子育て関係、福祉関係、疾病対策関係、など、「厚生労働省関係の主な制度変更(平成31年4月)について」を厚生省WEBサイトより公開しています。特に国民生活に影響を与える事項ばかりなので、関係各位は質問があった際に「知らない」とならないよう、ぜひご一読ください。

   

厚生労働省は4月1日から行われる厚生労働省関係の主な制度変更のうち、国民生活に影響を与える事項について周知した。

 

医療分野では、風疹の追加的対策が本格実施される。これは、これまで予防接種法に基づく風疹の定期接種を受ける機会がなく、抗体保有率が他の世代に比べて低い1962年4月2日~79年4月1日生まれの男性を3年間、全国で抗体検査と予防接種法に基づく予防接種の対象とするもの。対策は段階的に行い、19年度は72年4月2日~79年4月1日生まれの男性に受診券を送付する。

 

介護分野では、改正出入国管理及び難民認定法に基づき、新たな外国人材の受入のため、在留資格「特定技能」に関する申請受付が出入国在留管理庁で始まる。介護は特定技能の対象となる14分野の1つに規定されている。

 

医療保険分野では、国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額が年93万円から年96万円と3万円引上げられる。

 

 

出典:Web医事新報

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