2019.03.04
3

36協定の意義と適切な労務管理の指導を―厚労省、都道府県担当者に要請

メディカルサポネット 編集部からのコメント

4月1日から労働基準法改訂による5日間の有休取得義務制度がスタートします。医療機関も例外ではありません。年次有給休暇が10日以上発生しているにも関わらず、11カ月間消化されていない場合、最終月はどんなに忙しくとも、5日間の休暇が義務になります。雇用主は「強制的に日付を指定して休ませる」義務が発生します。日頃から計画的に就業コントロールを行っていないと、年度末に大量強制休暇が発生することなり、業務に影響が出ますのでご注意ください。

 

厚生労働省医政局の樋口浩久医療経営支援課長は2月28日、全国医政関係主管課長会議で、「医師の働き方改革に関する検討会」が昨年まとめた「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」について、「フォローアップ調査の結果、実施している医療機関が少ないことが分かり、極めて残念だ」と述べた。勤務医を雇用しているのに36協定を締結していない医療機関も確認されていることから「働き方改革以前に、現行の労働基準法にさえ違反している」とし、都道府県の担当者に対し、36協定の意義や法令に基づく労務管理を指導するよう求めた。

「緊急的な取組」では、勤務医を雇用する全ての医療機関に対し①医師の労働時間管理の適正化に向けた取り組み、②36協定等の自己点検、③産業保健の仕組みの活用、④タスクシフティングの推進、⑤女性医師の支援―などの実施を促している。しかし、厚労省が昨秋に全国の病院における実施状況を調査したところ、労働時間管理の適正化に取り組んでいる病院は約4割、36協定の自己点検を「予定していない」とした病院は3割に上った。

4月から働き方改革関連法が施行され、医療機関にも▶医師以外の職種に対する時間外労働の上限規制(原則として月45時間、年360時間)の導入、▶年5日の有給休暇の確実な付与、▶月60時間超の時間外労働に対する賃金割増率50%の義務化―などが適用される。勤務医に対する時間外労働の上限規制は5年後まで猶予されるが、休日付与等については医師にも4月から適用となるため、樋口氏は「十分留意してほしい」と呼び掛けた。

 

 出典:Web医事新報

この記事を評価する

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

TOP