2019.09.06
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看護師の特定行為研修機関、未整備は7県に
厚生労働省、21施設を新規指定

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働省は看護師の特定行為研修を実施する指定研修機関として、新たに21施設を新規指定としました。看護師の特定行為(一定の診療の補助)を巡っては、医師不足の地域や在宅医療などでニーズが増すことが想定されていますが、特定行為研修を修了した看護師の数は伸び悩んでいます。地理的・時間的な制約によって看護師が働きながら受講しにくいことが要因と指摘されており、厚労省では指定研修機関を各都道府県に1カ所以上整備することを目指しています。

   

厚生労働省は、看護師の特定行為研修を実施する指定研修機関として、静岡県立静岡がんセンター(静岡県)や国立循環器病研究センター(大阪府)など21施設を22日付で新規指定した。これにより、新潟県で指定研修機関が初めて整備されたが、他の7県ではいまだ整備されていない。【松村秀士】

 

今回の研修機関の指定などは、7日に開催された医道審議会の保健師助産師看護師分科会「看護師特定行為・研修部会」での審議の結果を踏まえた措置。新たに指定された21施設は、次の通り。

 

指定を受けた医療機関(8月22日付)

 

今回の指定によって、指定研修機関は計134施設に増加した。しかし、青森や山梨、三重、徳島、愛媛、長崎、宮崎の7県は未整備の状態だ。

 

看護師の特定行為(一定の診療の補助)を巡っては、医師不足の地域や在宅医療などでニーズが増すと想定されることから、厚労省は特定行為研修を修了した看護師の数を2025年までに10万人以上にしたい考えだ。しかし、修了者は18年9月末時点で1205人にとどまっている。

 

修了者数が伸びない要因として、地理的・時間的な制約によって看護師が働きながら受講しにくいことが、看護師特定行為・研修部会などで指摘されている。そのため、厚労省では指定研修機関を各都道府県に1カ所以上整備することを目指している。

 

■12施設が特定行為区分を追加

 

厚労省は、既に指定されている12施設の特定行為区分の追加なども明らかにした。該当する医療機関は、次の通り。

 

特定行為区分の変更申請を承認された医療機関

     

 

出典:医療介護CBニュース

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