2019.06.26
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プレミアム付き商品券、負担金額超えた受領はダメ
厚生労働省が日本医師会などに事務連絡

メディカルサポネット 編集部からのコメント

17日付けでプレミアム付商品券の取扱い事業者となる上での留意点について」の事務連絡がありました。デパートや商店で買い物の際、お釣りが出ないことを了承の上、例えば980円の商品に対して1,000円の商品券で支払いをすることがあります。しかし、医療・介護の支払いに利用できる「プレミアム商品券」は、自己負担分を超える額面の商品券を受け取ることは療養担当規則違反となるため禁止されています。買い物用商品券とはルールが異なりますので、利用者への案内や取り扱いに気を付けてください。

   

 厚生労働省は、日本医師会や日本病院会などの関係団体に対し、消費税増税の影響緩和を目的とした低所得者・子育て世帯向けのプレミアム付き商品券に関する事務連絡を出した。【新井哉】 

 

厚生労働省が日本医師会などに出したプレミアム付き商品券に関する事務連絡

  

 事務連絡では、プレミアム付き商品券について、「原則、医療や介護の自己負担の支払いに充てることが可能」と説明。市町村などが区域内の医療機関を含む民間事業者を対象に商品券を使用可能な事業者を公募することに触れ、「各事業者における応募は任意」といった見解を示している。

 

 商品券による支払いについては、「お釣りが出ないこととされている」などと説明。商品券で支払いを受ける際は、一部負担金の額を超える額面の商品券を受領しないよう求めている。例えば、一部負担金が900円の場合、500円の商品券2枚ではなく、500円の商品券1枚と現金400円を受け取る必要があるとしている。

 

 

出典:医療介護CBニュース

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