2019.06.14
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被扶養者の国内居住要件、留学する学生などは例外―医療保険部会

メディカルサポネット 編集部からのコメント

12日に開催された第118回社会保障審議会医療保険部会の中で医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の成立について意見が交わされました。グローバル化が進展する中「生活の拠点が日本にない親族までが健康保険の給付を受けることができる」「本来加入資格を有しない外国人が、不正な在留資格により、国保に加入し給付を受けている可能性がある」など、医療保険の課題が指摘されていることを受け、被扶養認定における国内居住要件に「被扶養者の要件に日本に住所を有する」を追加、「日本に生活の基礎があると認められるものについても、例外的に要件を満たす」など、被扶養認定における国内居住要件が規定されます。

 

健康保険法等の一部を改正する法律が先月成立し、2020年4月から被扶養者要件に国内居住の要件が導入されることを受け、厚生労働省は12日、外国で留学する学生などは改正法施行後も被扶養者に認定されるとした国内居住要件の例外規定を社会保障審議会医療保険部会に示し、了承された。

  

改正法では外国人労働者の受入れ拡大に備え、被扶養者要件を見直し、一定の例外を設けた上で、原則として国内居住を被扶養者の要件とする。このうち、「一定の例外」は省令で規定することになっていた。

  

同日厚労省が示した国内居住要件の例外は、①外国で留学する学生、②日本からの海外赴任に同行する家族、③海外赴任中の身分関係の変更により新たな同行家族とみなすことができる者(海外赴任中に生まれた被保険者の子ども、海外赴任中に結婚した被保険者の配偶者など)、④観光・保養やボランティアなど就労以外の目的で一時的に日本から海外に渡航している者 (ワーキングホリデー、青年海外協力隊など)、⑤その他日本に生活の基礎があると認められる特別な事情があるとして保険者が判断する者。

  

一方、国内に住所を有していても、医療滞在ビザで来日した者や観光・保養を目的とするロングステイビザで来日した者は被扶養者認定しないことも省令で規定する。

  

なお、国内居住要件の導入により被扶養者でなくなる者が、施行日(2020年4月)時点で入院している場合は、入院期間中は被扶養者の資格を継続させる経過措置を設ける。

  

 

出典:Web医事新報

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