2024.11.13
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介護報酬改定のQ&A第11弾公表 厚労省通知

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働省は11日、今年度の介護報酬改定について解説するQ&Aの第11弾を公表しました介護保険最新情報のVol.1326で現場の関係者に広く周知しています。今回は2つの問答を掲載し、訪問介護の特定事業所加算(V)の要件、定期巡回・随時対応サービスなどのオペレーターの配置ルールを取り上げました。

  

厚生労働省は11日、今年度の介護報酬改定について解説するQ&Aの第11弾を公表した。【Joint編集部】

  

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介護保険最新情報のVol.1326で現場の関係者に広く周知している。

 

今回は2つの問答を掲載。訪問介護の特定事業所加算(V)の要件、定期巡回・随時対応サービスなどのオペレーターの配置ルールを取り上げた。概要は以下の通りだ。

 

注)Q&Aの詳細は介護保険最新情報のVol.1326

 

◆ 訪問介護の特定事業所加算について

 

問1|特定事業所加算(V)の体制要件の「中山間地域等に居住する者への対応実績」について、利用者が転居などにより月の途中で中山間地域等からそれ以外の地域へ移った場合は、利用実人員の算定対象としてよいか。

 

答|利用者が中山間地域等に居住している間に、実際にサービス提供を行った実績がある場合は、その月の利用実人員として算定できる。

 

◆ 定期巡回・随時対応サービス、夜間対応型訪問介護のオペレーターについて

 

問2|定期巡回・随時対応サービスについては、運営基準で、「市町村が地域の実情を勘案して適切と認める範囲内で、複数の事業所が契約に基づき密接な連携を図ることにより、一体的に利用者・家族からの通報を受けることができる」とされているが、例えばA事業所とB事業所の契約に基づき、A事業所のオペレーターがB事業所の利用者の通報も受けることとしている場合、その取り扱いをしている時間帯に限り、A事業所で一体的に通報を受けるオペレーターは、人員基準上、B事業所のオペレーターを兼ねていると解してよいか。

 

答|見込みの通り。なお、随時対応サービスの一体的実施は、その事業所が随時対応サービスを行うために必要な情報を随時把握しており、かつ、平均的な随時対応件数を踏まえて適切な体制を確実に確保しており、利用者の心身の状況に応じて必要な対応をとれる場合に認められることに留意されたい。この取り扱いは、夜間対応型訪問介護も同様とする。

 

 

 

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 出典: JOINT

 

  

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