2024.10.10
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介護の情報公表制度の報告内容に新項目 全サービス対象 虐待や身体拘束の防止など加わる 厚労省通知

メディカルサポネット 編集部からのコメント

老人福祉法や介護保険法の施行規則を改正する省令が今月3日に公布され、同日から施行されました厚生労働省は9日、そのことを伝える通知を発出し、現場の関係者に広く周知しています。利用者の人権擁護、虐待防止などの取り組み状況、 身体的拘束、入居者の行動を制限する行為などの適正化の取り組み状況などが新たに報告すべき項目として追加されました。

 

介護サービス情報公表制度のルールがこの秋から変わる。【Joint編集部】

 

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介護事業所・施設から都道府県へ報告すべき項目が増える。全てのサービスが対象。

 

老人福祉法や介護保険法の施行規則を改正する省令が今月3日に公布され、同日から施行された。

 

厚生労働省は9日、そのことを伝える通知を発出。介護保険最新情報Vol.1318で現場の関係者に広く周知した。

 

新たな報告項目は、

◯ 利用者の人権擁護、虐待防止などの取り組み状況

 

◯ 身体的拘束、入居者の行動を制限する行為などの適正化の取り組み状況

 

の2点。有料老人ホームの場合は、

 

◯ 安全管理、衛生管理の取り組み状況

  

も加えられた。

 

注)一部サービスで既に報告対象だった項目あり。

 

介護サービスを利用するうえで重要な情報を利用者へ提供し、その適切な選択を支援する狙いがある。

 

例えば虐待や不当な身体拘束の防止に向けては、今年度の介護報酬改定で、減算の拡大も含めて介護事業所・施設の運営基準が厳格化された。今回の情報公表制度の見直しもこれに沿った動き。改定時から既に方向性が示されていた経緯がある。

 

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 出典: JOINT

 

  

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