メディカルサポネット 編集部からのコメントレフィル処方箋が全処方箋に占める割合はわずか0.05%。活用を促すため、厚生労働省はかかりつけ医機能や生活習慣病患者の管理に関連した報酬で、リフィル処方箋を周知したり、発行したりする取り組みを評価する案を提案しました。 |
中央社会保険医療協議会は11月22日、リフィル処方箋の利用を促進するための方策などについて議論した。厚生労働省はこの中で、かかりつけ医機能や生活習慣病患者の管理に関連した報酬で、リフィル処方箋を周知したり、発行したりする取り組みを評価する案を提示した。
リフィル処方箋は2022年度の診療報酬改定時に、医療費ベースで0.10%の医療費適正化効果を見込んで導入されたが、全処方箋に占める割合はわずか0.05%。調査によると、リフィル処方箋の利用経験がある患者では利用にあたって必要なことに「信頼するかかりつけ医」を、発行経験のある医師では利用促進の課題に「患者への制度の周知」を挙げる声がそれぞれ多かった。
こうした実態を踏まえ厚労省は、「地域包括診療料・加算」などのかかりつけ医機能関連の報酬で患者にリフィル処方箋を周知した場合を評価することや、生活習慣病患者などにリフィル処方箋を発行した場合を評価することなどを提案した。
厚労省は医薬品の安定供給問題に対応した診療報酬上の特例の取り扱いについての検討も求めた。現在、「一般名処方加算」、「後発医薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」については、患者への説明など追加の施設基準を満たすことを条件に、算定点数を増額する特例が設けられている。これらは23年12月末で終了する予定だが、いまだ医薬品の供給不安は解消しておらず、出荷制限や供給量が減少している品目は23年9月時点で2割を超えるのが実情だ。
■診療報酬上の特例措置は当面継続を―医薬品の供給問題で診療側が要望
リフィル処方箋の利用促進について診療側の長島公之委員(日本医師会常任理事)は、「議論の大前提として処方権は医師にのみある」と述べ、医師の医学的判断を阻害することのない運用上の対応を要請。12月で終了予定の診療報酬上の特例については、医薬品の供給不安は一向に改善していないとして、当面継続することを要望した。これに対して支払側の松本真人委員(健康保険組合連合会理事)は、増額分が患者負担となることから、「納得できる合理的理由が示されない限り、延長は認められない」と反論した。
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出典:Web医事新報
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