
1.台風19号の被災に伴う診療報酬の取扱いで厚労省事務連絡(10月15日)
台風19号の被災に伴う診療報酬の取扱いについて、厚生労働省は事務連絡を発出した。保険医療機関が全半壊し、仮設医療機関で診療する場合、場所的近接性および診療体制等から継続性が認められれば、保険診療として取り扱って差し支えないとした。入院基本料の算定にあたっては、被災者の受け入れによる超過入院など「災害等やむを得ない事情」で医療法上の許可病床数を超過して入院させた場合、「当面の間、減額措置は適用しない」と明記した。通知では、被災者の受け入れによる入院患者の急増や被災地への職員派遣で職員の不足を記録・保管するよう求めた。被災地域以外の保険医療機関でもこの取扱いは適用される。