2018.12.27
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薬剤師免許証、旧姓の併記が可能に
厚生労働省、薬剤師法施行規則改正の省令案

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働省は、薬剤師法施行規則の一部を改正する省令案をまとめました。「女性活躍加速のための重点方針2017」(すべての女性が輝く社会づくり本部決定)で、薬剤師免許の申請書に旧姓併記の希望の有り無しや、急性の記入欄が設けられる運びとなります。この設置により、女性薬剤師が今以上に働きやすい環境となることに期待できます。また、厚労省は19年1月27日まで、この省令案に関するパブリックコメントを募集しております。

 

 厚生労働省は、 薬剤師法施行規則の一部を改正する省令案をまとめた。 薬剤師免許の申請書について、 旧姓併記の希望の有無や旧姓の記入欄を設ける。 旧姓を使う女性薬剤師らに配慮したい考えで、 免許証に現在の姓と旧姓の併記が可能となる見通しだ。【新井哉】 

 

 「女性活躍加速のための重点方針2017」(すべての女性が輝く社会づくり本部決定)で、マイナンバーカードや旅券に旧姓を併記することを検討するよう求められたことを踏まえた措置。19年3月1日の施行を予定している。
 
 厚労省は19年1月27日まで、この省令案に関するパブリックコメントを募集している。
 

 

出典:医療介護CBニュース

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