2025.02.20
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「急性期充実体制加算1、2」、4月1日までの届出で遡及算定可能に 厚労省事務連絡

メディカルサポネット 編集部からのコメント

厚生労働省は2月14日、2024年度診療報酬改定で新設された「急性期充実体制加算1、2」の届出に関する取り扱いについて地方厚生局に事務連絡をし、24年5月末時点で従前の「急性期充実体制加算」を算定していた医療機関は、25年4月1日までに施設基準の届出を行えば24年6月1日まで遡っての算定が可能であることを明示しました。

   

厚生労働省は2月14日、2024年度診療報酬改定で新設された「急性期充実体制加算1、2」の届出に関する取り扱いについて地方厚生局に事務連絡した。24年5月末時点で従前の「急性期充実体制加算」を算定していた医療機関は、25年4月1日までに施設基準の届出を行えば24年6月1日まで遡っての算定が可能であることを明示した。

 

24年度改定では「急性期充実体制加算」(旧加算)の評価を、悪性腫瘍手術等をはじめとする高度かつ専門的な急性期医療の提供に特化した「加算1」と、分娩や乳幼児の手術で一定の実績がある場合が対象の「同加算2」(以下、新加算1、2)に区分。さらに小児、産科、精神科の入院医療の提供要件を満たす場合の上乗せ評価として、「小児・周産期・精神科充実体制加算」が新設された。

 

改定前に旧加算を算定していた医療機関が新加算1、2を算定する場合には、施設基準の届出が必要だが、当初の関連通知ではその記載が漏れていた。その後、通知の訂正が行われたものの、厚労省は十分な周知が図られていなかったとして今回の特例的な取り扱いを決めた。

 

施設基準の届出なしに新加算1、2を算定していた場合、本来であれば算定相当額の返還が求められるが、事務連絡は24年5月末時点で旧加算を算定していた医療機関が25年4月1日までに新加算1、2の施設基準の届出を行った場合については、24年6月1日まで遡っての算定を認め、返還を不要とすることを示した。

 

「小児・周産期・精神科充実体制加算」は遡及算定の対象外

 

別添としたQ&Aでは、新加算1、2の上乗せ評価の取り扱いを説明。具体的には(1)24年5月末時点で「精神科充実体制加算」を算定する医療機関は、新加算1、2と併せて25年4月1日までに施設基準の届出を行えば24年6月1日まで遡っての算定が可能(2)「小児・周産期・精神科充実体制加算」は新加算1、2とともに25年4月1日までに施設基準の届出を行っても24年6月まで遡っての算定はできず、届出が受理された翌月の診療分からの算定開始となる―と整理した。

 

 
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出典:Web医事新報

  

  

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