2024.08.19
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介護事業者の経営情報の報告、義務化の対象外となる事業所・施設は?

メディカルサポネット 編集部からのコメント

今年度から介護保険に新しいルールが導入され、全ての介護事業者は毎年経営情報を都道府県に報告することが義務付けられます。ただし、介護サービスの収入が100万円以下の事業者や、正当な理由がある場合は報告が不要です。報告は会計年度終了後3ヵ月以内に行い、事業所単位で実施しますが、法人単位での報告も認められています。報告内容は主に介護サービスの経営情報です。

 

今年度から介護保険に新たなルールが導入される。自らの経営情報を都道府県へ毎年報告することが、全ての介護事業者に義務付けられる。【Joint編集部】

  

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厚生労働省は今月2日、この新たなルールの詳細や留意点などを整理した通知を発出。現場の関係者に適切な対応を呼びかけた。

 

※ 制度の狙いや概要はこちらの記事で。

 

※ 報告すべき経営情報の内容はこちらの記事で。

 

原則、義務化は全ての介護事業者が対象。ただ、一部に限って例外も認められる。通知に明記された例外は次のケースのみだ。

 

■ 運営する事業所・施設の全てが以下の基準に該当する介護事業者は報告不要。

 

(1)その会計年度に提供した介護サービスの対価として支払いを受けた金額が100万円以下

 

(2)災害、その他報告を行うことができない正当な理由がある

 

報告は毎年、会計年度終了後3ヵ月以内に、原則として事業所・施設単位で実施する決まり(*)。ただ厚労省は通知に、「事業所・施設ごとの会計区分を行っていないなどやむを得ない場合は、法人単位で報告しても差し支えない」との解釈を示した。

 

* 報告期限は初回の今年度に限り来年3月までとされている。

  

報告の対象となるのは、基本的に介護サービス事業の経営情報となっている。障害福祉や医療の収益などは任意事項。厚労省は通知で、「障害福祉や医療の事業を併せて実施しており、それらの収益や費用について、介護との記載が区分されていない場合は、それらの部分を除外せずに報告しても差し支えない」と説明した。

 

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 出典: JOINT

 

  

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