メディカルサポネット 編集部からのコメント精神保健指定医の申請の際、自ら診断、治療に十分に関与していない患者についてケースレポートを提出された事案がありました。厚生労働省では、指定医の資格の不正取得の再発防止及び指定医としての必要な資質を備えるために必要な経験の確認を適切に行えるよう、所要の改正を予定、10月3日までパブリックコメントを募集中です。 |
厚生労働省は、精神保健指定医の新規申請に関する「事務取扱要領」の改正案をまとめた。指定医の資格を不正に取得することを防ぐ狙いがある。ケースレポートの審査に加え、口頭試問を行い、指定医に必要な法的・医学的な知識や技術を確認する。【新井哉】
厚生労働省がまとめた精神保健指定医の新規申請に関する「事務取扱要領」改正案
退院後支援を行った外来症例や、非自発的入院から任意入院に切り替えた症例について、ケースレポートを作成する場合、「外来治療または任意入院の期間が1カ月以上であること」との条件を設ける。
また、申請者を指導する指導医について、一定期間、指定医の指定を受けていることを要件に追加する。2019年4月1日から適用する予定。厚労省は、この改正案に関するパブリックコメントを10月3日まで募集している。
出典:医療介護CBニュース