メディカルサポネット 編集部からのコメント7月1日から、病院・行政機関の庁舎などの屋内に喫煙場所をつくることができなくなります。また、屋外に喫煙場所をつくる場合でも、特定屋外喫煙場所の要件を満たさなければなりません。このたび東京都福祉保健局による「受動喫煙防止対策施設管理者向けハンドブック」が公開されました。東京都受動喫煙防止条例と改正健康増進法のポイントが全8章に分けて解説されています。インターネットでのダウンロードができる他、メールやFAXでも申し込みを受け付けています。今後、当該施設の受動喫煙防止の状況について、従業員募集や求人申込みの際に明示することが義務となりますのでご注意ください。 |
7月1日から病院や行政機関などの建物内が完全禁煙となることを踏まえ、東京都は、受動喫煙防止対策に関する「施設管理者向けハンドブック」を作成した。病院・行政機関の庁舎などについては、「屋内に喫煙場所をつくることはできません」としている。【新井哉】
東京都が作成した受動喫煙防止対策に関する「施設管理者向けハンドブック」
受動喫煙対策を強化する改正健康増進法に基づき、▽病院▽診療所▽助産所▽薬局▽介護老人保健施設▽介護医療院―などの施設では、屋内が完全禁煙となる。
ハンドブックでは、こうした施設で屋外に設けることができる「特定屋外喫煙場所」について、「管理権原者によって禁煙場所と区画されている」「施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置する」といった要件を説明。「複数の施設の類型にまたがる場合の取扱いは?」と題したコラムでは、病院の施設内に食堂(飲食店)がある場合も、規制が適用されるとしている。
管理権原者・管理者の主な責務についても、イラストを使って分かりやすく説明している。例えば、喫煙禁止場所でたばこを吸っている人に対しては、「喫煙の中止またはその場所からの退出を求める」と明記。違反した場合、保健所による指導・助言、勧告・公表・命令、立入検査のほか、過料の対象となる場合があるとし、ハンドブックの記載事項を順守するよう求めている。
出典:医療介護CBニュース