2019.03.25
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テレビ電話などによる遠隔服薬指導が現実味
薬機法改正案に対面義務の「例外」を明記

メディカルサポネット 編集部からのコメント

オンライン服薬指導の解禁に向けてまた一歩前進しました。これまで「患者にとってメリットがある」という意見と、「ICTありきで進めるべきではない。薬局対面も十分情報提供できていない中で時期尚早」という意見が対立していました。今後は、必要な患者に対して対面とオンラインを組み合わせて服薬指導を実施できるようにする方向で、現行法の見直しが検討されます。

 

 薬剤師がテレビ電話などを使って患者に服薬指導を行えるようになる体制が整いつつある。政府が19日に閣議決定した医薬品医療機器等法(薬機法)の改正案には、対面による服薬指導の義務の例外などが盛り込まれている。薬機法改正案が国会で成立すれば、遠隔服薬指導の一般への実施が現実味を増す。【松村秀士】

 

  

 服薬指導については、対面で実施することが薬機法で義務付けられている。そのため、現在はテレビ電話を使った服薬指導が国家戦略特区内で実証的に行われているにすぎない。

 

 しかし、規制改革推進会議が2018年6月4日に安倍晋三首相へ提出した「規制改革推進に関する第3次答申」では、必要な患者に対して対面とオンラインを組み合わせて服薬指導を実施できるようにすることを提言し、18年度内に結論を得て、19年度の上期に措置を講じるべきだとしていた。政府が同15日に閣議決定した骨太方針2018でも、服薬指導を含めた「オンラインでの医療全体の充実」という方針を示していた。

 

 遠隔服薬指導を普及させるには現行法を見直す必要があることから、政府が今国会での成立を目指す薬機法改正案では、対面服薬指導の義務の例外が規定されており、薬剤の適正使用が確保できると認められる場合には、テレビ電話などを使って服薬指導が実施できるとしている。

 

 厚生労働省によると、実施の適切なルールについて、専門家による検討を行い、省令などで具体的に示す方針だ。

 

  

 出典:医療介護CBニュース

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