2019.05.28
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第10回「給料増額や設備投資で税金が安くなる?税額控除を紹介します!」

薬局に強い税理士が教える税務対策

 今回は、給料増額や設備投資があった場合に適用できる税額控除制度を紹介します。
 税額控除制度は適用要件が難しく、しかも事前準備が必要なものがあります。ここでは、スタンダードな2つの税額控除制度を紹介しながら、確実に適用を受けるためのポイントを説明します。

    

「毎年改正される? 所得拡大促進税制の仕組み」

 給与増額に対しての税額控除特例としておなじみの「所得拡大促進税制」ですが、この制度は仕組みが複雑な上に、毎年大幅な改正があります。ここでは、平成3041日以降に開始した事業年度に適用されるルールで説明します。また、資本金1億円以下の、いわゆる中小企業者向けのルールを前提とします(税法の話題は前置きが長くて恐縮です)。

  

 まず、この特例を受ける要件として、役員や役員関係者を除く給与・賞与総額(「雇用者給与等支給額」と言います)が、前年度(「比較雇用者給与等支給額」と言います)を上回っていることが前提です。この算定には雇用保険加入の有無は関係ありません。

  

 次に、当期と前期の2期分 すべての月に従事していた従業員(「国内雇用者」)の月平均給与額が、当期と前期を比較して1.5%上昇していれば適用できます。

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