2019.01.31
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介護職の技能実習生、入国2年目の日本語要件緩和
厚生労働省が改正案

メディカルサポネット 編集部からのコメント

介護現場では、人手不足が年々深刻な問題になっています。受け入れ拡大の動きが加速する中、外国人労働者の在留資格における日本語スキルをめぐっては、2018年11月に全国介護付きホーム協会(遠藤健代表理事)が厚生労働省に意見書を提出生活に支障がない程度の日本語能力があれば、現場で必要なコミュニケーション力は能力は養成可能との見解を示し、日本語能力試験は、介護現場における実践的なコミュニケーション能力を直裁的に測るものではない」と主張しました。納得のいく改正案に向けて、現場の声が重視されることと思います。

 

厚生労働省は29日、介護職種の技能実習生の日本語能力に関する基準の改正案を明らかにした。入国2年目の日本語能力に関しては、入国時よりも高いレベルの要件が設けられているが、これを満たさない場合でも引き続き在留ができるようにする。【新井哉】 

 

介護はコミュニケーションを前提に業務を行う「対人サービス」であるため、一定の日本語要件が設けられている。入国2年目は、入国時の要件(日本語能力試験N4程度)よりも高いレベルの要件(同N3程度)が設定されているが、N3で不合格になった場合は帰国しなければならないため、改善を求める声が出ていた。

 

 「経済財政運営と改革の基本方針2018」(骨太方針2018)でも、入国から1年後の日本語要件を満たさなかった場合、引き続き在留を可能とする仕組みを検討するよう求められていたため、厚労省は基準を改正することを決めた。

 

 一定の条件を満たした技能実習生(2号)については、厚労省が「当分の間、在留を可能とする」との方向性を提示。その条件として、「介護の技能等の適切な習熟のために日本語を継続的に学ぶ意思を表明していること」「技能実習を行わせる事業所のもとに、介護の技能実習等の適切な習熟のために必要な日本語を学ぶこと」を挙げている。 

 

 出典:医療介護CBニュース

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